こんにちは!Cocoです。
三次試験まで無事に受験を終えて、1月の最終合格者発表を待つ間、とてもどきどきしますよね。
合格発表は、発表当日の午前9時頃、官報に受験番号が掲載されます。
官報で受験番号を確認してもいいと思いますし、教職員支援機構のwebサイトからも確認できます。
ただ1点、注意していただきたいこと。
それは「合格発表後、速やかに申請を行ったほうが良い」ということです。
特に4月から常勤講師もしくは非常勤講師として小学校で働きたい、と考えている方の場合は、かなり急がなければなりません。
今回は、免許申請を速やかに行ったほうがいい理由と、免許申請の流れについて書いていきます。
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小学校教員資格認定試験に合格したら
教員資格認定試験の合格者は、「個人申請」で教員免許を取得します。
合格した=教員免許が取れた、というわけではありません。
合格したら、合格証書や証明書を元に、自ら教育委員会で免許状発行の手続きをしなければなりません。
ところが、教員免許状の申請にはちょっとばかり面倒なことがあるのです。
年度末(2~3月)の個人申請は、基本的に受け付けていない都道府県が多いのです。
大学新卒者で教員免許を取得する方の、大学からの「一括申請」のシーズンと重複してしまうからです。
2~3月は、いつもより申請の件数が増えます。そのため、あえて個人の申請は受け付けず、大学からの申請だけ受け付ける…そのようなことになっている自治体が多いのです。
だから、認定試験の合格通知が来てからゆっくり準備をしていると、今年度中に免許状を手に入れられなくなってしまいます。
上記のような理由から、4月から常勤講師・非常勤講師として働きたいと考えている場合、合格後速やかに免許状申請を行わなければなりません。
合格の余韻に浸ってモタモタしていると、4月から働くことができなくなってしまいます。
教員許申請に必要な書類とは
教員免許状を申請するのに必要な書類は、自治体によって異なります。お住まいの都道府県教育委員会のwebサイトに、申請に必要な書類の一覧が掲載されていると思います。合格発表の前に、事前にチェックしておきましょう。
ちなみに私が免許状を申請した茨城県の場合、教員免許状を申請するときに揃えなければならないものは、
- 教員資格認定試験の合格証書
- 戸籍抄本(の写し)
- 市町村発行の身分証明書
- 法務局発行の「登記されていない証明書」
- 履歴書(教育委員会指定書式)
- 職務経歴書(教育委員会指定書式)
- 宣誓書(教育委員会指定書式)
- 教員免許状授与願(教育委員会指定書式)
以上8点。
けっこう多いので、この一覧を見ただけでうんざりします。
これら申請書類のうち、
- 戸籍抄本(の写し)
- 市町村発行の身分証明書
- 法務局発行の「登記されていない証明書」
に関しては、取得するのに手数料数百円が必要。だから、合格が確定してから取得することにしました。
いっぽう、
- 履歴書(教育委員会指定書式)
- 職務経歴書(教育委員会指定書式)
- 宣誓書(教育委員会指定書式)
- 教員免許状授与願(教育委員会指定書式)
に関しては、教育委員会のwebサイトからダウンロードして印刷ができました。そこで私は、先に自宅のプリンターで印刷して記入を済ませておきました。
さらに、教育委員会に電話をして、免許状の個人申請がいつまで可能か聞いておきました。茨城県の場合は2月15日までは個人申請OK、でもなるべく早く持ってきてね!とのことでした。(今は変わっているかもしれないので、事前に確認するのが確実です)
教員免許状の申請に行きました!
ということで合格後すぐに、免許状の申請に行ってきました。
合格発表当日、その日の仕事(パート)を終えてからすぐに市役所で
- 戸籍抄本(の写し)
- 市町村発行の身分証明書
を取得しました。
そして3日後。仕事が休みだったので、水戸まで片道2時間かけて行きました。
免許状の申請は、郵送での手続きも可能です。ただ、もしも郵送した書類に不備があったら。その修正や再送に時間がかかると、今年度中の申請が間に合わなくなる可能性があります。
だから、遠かったのですが県庁の教育課まで足を運ぶことにしました。
万が一不備があり、その場ですぐになんとかできそうな不備であれば、その場ですぐ訂正してしまおう、と思ってのことでした。
水戸の場合、水戸駅から徒歩5分の場所に法務局があります。
先に法務局の戸籍課で、
- 法務局発行の「登記されていない証明書」
を取得します。
次に郵便局に行き、レターパック510を購入しました。これは免許状を郵送してもらうために必要です。
免許状は書留扱いで送られます。受取サインが必要な510の方を指定されていました。
だからそれを購入して、表面に自分の住所と名前などを記入しておきました。
これで書類が揃ったので、県庁行きのシャトルバスに乗って、いざ!県庁へ!
県庁での免許状申請
県庁に到着したら、まずは売店で収入証紙を購入します(申請に必要)。受付係のお姉さんに、教員免許の申請はどこですか?と聞き、該当の部署へ。
対応してくださったのは、校長先生くらいの年齢・風貌の男性。「認定試験で申請するのですね」と書類を確認し…ここで事件が!!
認定試験に合格すると、文科省から全都道府県の教育委員会に対して、合格者の名前と生年月日、本籍地が記載された一覧表が送られるようなのです。
私が免許状申請をした時点で、特別支援と幼稚園のそれは届いていたのに、小学校のそれは届いていなかったようなのです。つまり、私が本当に合格しているかどうかの確認が教育委員会ではできない、という事態が発生したのです。
こればかりは書類の不備訂正うんぬんの問題ではなく、自分の力ではどうしようもなかったので、焦りました。
教育委員会側が、私が本当に合格しているかどうか確認できない状況でしたが、とりあえず合格証書があるからということで、申請書はとりあえず無事に受け取ってもらうことができました。
その後、無事に免許は2/28に発行され、3/1に自宅に届きました。
免許状申請の注意点
茨城県の場合、小学校教員資格認定試験合格と同時に送られてくる「合格証書」で免許状申請の手続きができます。
ただ、都道府県によっては「合格証書」ではなく「合格証明書」がなければ免許状申請ができないことがあります。
「合格証明書」は、「合格証書」が届いてから、自分が受験した大学に申請して取得します(有料だったはず)。
つまり「合格証明書」が必要な自治体に免許状を申請するときは、
- 受験大学から「合格証書」が届く
- 受験大学に「合格証明書」を申請する
- 受験大学からが「合格証明書」が届く
- 免許状申請
という流れになるので、免許申請が2月以降にずれ込む可能性が高くなります。
合格してからもなかなか気が抜けないこの小学校教員資格認定試験。手続きなどは自分でやらなければいけないので少々面倒です。
が、それでもやっぱり最短で取得できるというメリットが大きいので、社会人から教員を目指している方は、受験することをおすすめします。
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